狩猟事故共済保険及びハンター保険とは

狩猟を行うには、鳥獣保護法第58条3項により狩猟により生ずる損害賠償について、3,000万円以上の共済または損害賠償保険に加入しなければなりません。会員の皆様には、一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険と三井住友海上火災保険株式会社の保険に加入されています。保険内容・請求手続き等詳しくは事務局にお問合せ下さい。


TEL.027-280-6226 FAX.027-255-6668